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防火対象物の定期点検、報告

NEW 防火対象物定期点検報告制に関する、特例 認定のマークのデザインが変更されました。

防火管理の徹底

防火対象物における防火管理の徹底を図る為に、防火対象物定期点検報告制度が導入されました。

防火対象物定期点検報告制度 (平成15年10月1日施行)

  • 一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、火災の予防に関する専門的知識を有する者「防火対象物点検資格者」に、防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが新たに義務づけられました。

※一定の防火対象物(点検報告対象物)

消防法第8条第1項の防火対象物のうち、消防法施行令別表第一の(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項に掲げるもので、次のいずれかに該当するもの。

  1. 収容人員が300人以上のもの。
  2. (1)のほか、(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イの特定用途に使用されている部分が避難階以外の階(3階以上の階又は地階)にあり、その部分から避難階又は地上に直通する階段が2箇所以上設置されていないもの。
防火対象物全体の収容人員 30人未満 30人以上300人未満 300人以上
点検報告義務の有無 点検報告の義務はありません 1. 及び 2. の条件に該当する場合は点検報告が義務となります。
  1. 特定用途が3階以上の階又は地階に存するもの。
  2. 階段が1つのもの(屋外に設けられた階段等であれば免除。)
全て点検報告の義務があります

点検及び報告

点検は1年に1回とし、その結果を消防長又は消防署長に報告する。
また、管理権原者(点検報告義務がある建物の所有者や賃借人等)は、点検結果を防火管理維持台帳に記録・保存しなければなりません。

※この防火対象物定期点検報告制度は、消防用設備等点検報告制度とは異なる制度であり、この制度に該当する建物では両方の点検及び報告が必要となることがあります。

防火対象物の点検基準

  • 消防長又は消防署長に防火管理者選任(解任)及び消防計画の届出がなされていること。
  • 消防計画に定められた事項が適切に行われていること。
  • 管理権原が分かれている防火対象物にあっては、共同防火管理協議事項の作成・届出等がされていること。
  • 避難通路、避難口及び防火戸等の管理について、避難の支障となる物件が放置され、又はみだりに存置されていないこと。
  • 圧縮アセチレンガス、液化石油ガス等火災予防又は消火活動上重大な支障を生ずるおそれがある物質を貯蔵し、又は取り扱う場合には、その届出がなされていること。
  • 消防用設備等が法令に従って設置されていること。
  • 消防用設備等を設置した場合に、必要な届出がなされ、消防長又は消防署長の検査を受けていること。
  • 消防法又は消防法に基づく命令に規定する事項に関し、市町村長が定める基準を満たしていること。

※この防火対象物定期点検報告制度は、消防用設備等点検報告制度とは異なる制度であり、この制度に該当する建物では両方の点検及び報告が必要となることがあります。

点検基準を緩和される対象及び点検基準

<対象>

  • 同一敷地内に2以上の防火対象物があり、政令第2条の規定により、1つの防火対象物とみなされる(管理権原者が同一)それぞれの防火対象物のうち、特定用途に掲げる防火対象物の用途に供されている部分が存しないもの。
  • 開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合で、その区画された部分が特定用途に掲げる防火対象物の用途に供されていない場合における当該区画された部分。

<緩和される点検基準>

  • 避難上必要な施設及び防火戸について適切に管理されていること。
  • 防炎物品に表示が付されていること。
  • 圧縮アセチレンガス等を貯蔵又は取り扱っている場合には、その旨の届がされていること。
  • 消防用設備等が設置されていること。
  • 消防用設備等の設置届出がなされ消防機関の検査を受けていること。
  • 市町村長の定める基準を満たしていること。

※この防火対象物定期点検報告制度は、消防用設備等点検報告制度とは異なる制度であり、この制度に該当する建物では両方の点検及び報告が必要となることがあります。

点検基準適合の表示

防火基準点検済証

点検を行った防火対象物が点検基準に適合していると、防火対象物点検資格者に認められた場合には、利用者に当該防火対象物の消防法令の適合情報を提供するため『防火基準点検済証』を付すことができる。但し、管理について権原が分かれている防火対象物にあっては、防火対象物全体が点検基準に適合している場合(一部が特別認定を受けている場合、その部分を除く)に限ります。

※この防火対象物定期点検報告制度は、消防用設備等点検報告制度とは異なる制度であり、この制度に該当する建物では両方の点検及び報告が必要となることがあります。

特例認定(平成15年1月1日施行)

消防機関に申請してその検査を受け、一定期間継続して消防法令を遵守していると認められた場合、その旨の表示を付することができるとともに、点検報告の義務が3年間免除されます。

定期点検報告義務免除の認定要件(以下はその一部です)
  • 管理を開始してから3年以上経過していること。
  • 過去3年以内に消防法令違反をしたことによる命令を受けていないこと。
  • 過去3年以内に防火対象物点検報告が一年ごとにされていること。
  • 防火管理者の選任及び消防計画の作成の届出がされていること。
  • 消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施し、予め消防機関に通報していること。
  • 消防用設備等点検報告がされていること。

特例認定の表示

防火対象物の管理権原者の申請により、優良な防火対象物として認定された場合は、認定表示『防火優良認定証』を付することができます。
複数の事務所が入っている建物(管理についての権原が分かれている防火対象物)の場合は、全ての事務所が特定認定を受けたときに表示できます。

「消防法施工規則の一部を改正する省令」(平成18年度総務省令第116号)により、平成18年10月1日 から新デザインへ変更になりました。

特例認定の失効

  • 認定を受けてから3年が経過したとき。(認定の有効期間が3年ですので失効前に再度特例認定を受けることにより継続できます)
  • 防火対象物の管理権原者に変更があったとき。
  • ※管理権原者に変更があった場合は、変更前の管理権原者がその旨を消防署に届けること。

特例認定の取消要件

  • 偽りその他不正な手段で認定を受けたことが判明した場合。
  • 消防法に基づく命令を受けた場合。
  • 総務省令で定める要件に適合しなくなった場合。
  • ※総務省令で定める要件とは
    • 点検基準に適合していること。
    • 消防用設備等が技術基準に従い設置、維持されていること。
    • 消防用設備等の点検及び報告を実施している。
    • その他市町村長が定める基準に適合している。

管理権原の明確化等

消防計画

管理権原が分かれている防火対象物にあっては、消防計画に権原の範囲に関する事項を定めること。

共同防火管理協議事項

共同防火管理協議会の代表者は、防火対象物の所有者等管理権原者のうち主要な者であること。要件に相当しない者が選任されている場合は、選任し直し、消防署に協議事項の変更を届けること。

※防火管理維持台帳に編冊しておく書類

  • 防火管理者選任(解任)届、消防計画、共同防火管理協議事項の写し
  • 防火対象物定期点検報告の写し
  • 特例認定申請の写し
  • 特例認定通知書
  • 消防用設備等設置届の写し
  • 消防用設備等の検査済証
  • 消防用設備等点検報告の写し
  • 消防計画に基づき実施される事項の状況を記載した書類
  • 消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表
  • その他防火管理上必要な書類
主な改正ポイント