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共同住宅等における自主防犯活動の推進

東京都安全・安心まちづくり条例 第10条「住宅における犯罪の防止に関する指針」が改正され、平成19年1月1日付で施行されました。

改正の主なポイント

1. 共同住宅の防犯カメラ設置の推進

  • 共同住宅の共用玄関、共用メールコーナー、エレベーターホール、エレベーターかご内、共用廊下、共用階段、駐車場、自転車置場等、共用部分の出入口への防犯カメラ設置の推奨。
  • 防犯カメラの設置・運用に伴う個人情報保護等の基準の作成。

2. 共同住宅居住者等による自主防犯体制の推進

  • 管理組合又は管理者等の中から防犯担当者を指定し、住民、管理組合等を中心とした自主防犯活動を推進する。
  • 地域(管轄警察署、区市町村、町会、自治会、防犯ボランティア団体)との連携を深め、情報の共有及び安全・安心まちづくりを推進する。

3. 住戸の玄関扉や窓等への防犯建物部品等の使用の推進

上記条例は、都内において空き巣等の侵入事例が数多く発生しており特に侵入窃盗・子供に対する強制わいせつ等の45%が共同住宅で発生していることなどを受けて、防犯対策を強化するため東京都と警視庁が改正したものです。
この指針は住宅の建築事業者、所有者又は管理者等に対し、防犯性の向上に係る企画並びに計画上配慮すべき事項及び具体的な手法等を示すものであり、何らかの義務を負わせ、規制をするものではありませんが、特に都内において住宅における犯罪が共同住宅(マンション)等で多発している状況に対して、共同住宅の居住者の安全を確保するための管理対策を参考として示し、防犯性能の高い住宅の普及を目的とするものです。


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